多重債務者の解決方法
多重債務者は、複数の消費者金融から借金をしていて、
多額の借入のために、返済困難な状態に陥っている人の事を言います。
自殺や夜逃げをする方もまだまだ多いのが現状であり、
弁護士や司法書士に依頼して、借金整理をする人は、まだまだほんの一部です。
どんなに借金を抱えていても法律で整理できない借金はありません。
ご自分一人で悩まずに弁護士、司法書士に相談されることをお勧めします。
多重債務の法的な解決方法としては、以下の4つ方法があります。
● 特定調停
任意整理を裁判所を通して手続きする方法です。
債権者との和解の話し合いをする際に裁判所が仲介に入る形となるので、
スムーズに和解への話し合いの場ができます。
弁護士への依頼をせずとも、自分で手続きを行うこともできます。
他の解決方法と比べて、費用も圧倒的にかかりません。
しかし、裁判所に出向く必要があったり、
書類作成などの手続きは自分で行う必要があります。
● 任意整理
任意整理とは、裁判所を通さずに債権者と話し合いをすることで、
返済方法について和解を求めていく手続きです。
自己破産とは違い、借金の帳消しができるものではありませんが、
無理のない返済計画に変更し、生活の建て直しを図ります。
個人で手続きをする場合には、直接金融業者と話をしなければいけません。
その為高度な法律知識が必要となったり、金融業者との交渉能力が求められます。
個人では困難な場合がありますので、
弁護士や司法書士に依頼する方が無難です。
● 個人再生
個人再生は、「任意整理」の手続きを行っても返済していく事ができないが、
「自己破産」をする事を避けたい場合に用いられる手続きです。
負債総額は5000万円以下(住宅ローンは除く)、
継続的な収入の見込みがあるという条件のもと、
借金は大幅に減額されて原則3年で返済します。
一番のメリットは、「持ち家はそのまま(ローン含む)で
他の借金を整理する事ができる」という点です。
個人再生は、自分で行うことが困難なので、弁護士に依頼することになります。
その分、弁護士費用がかかります。
● 自己破産
自己破産とは、法律の力を借りて、
所有財産のうち最低限のものを除いた全てのものを債権者(金融業者等)に
分配することで、借金を帳消しにする方法です。
借金整理の最後の手段とも言えます。
自己破産のメリットは、債務が免除されることですが、
それ以外に金融業者からの取立てが止まるという事が上げられます。
ただ、自己破産には条件があります。
「返済能力が無い事」、「ギャンブルや浪費によって発生した債務ではない事」、
「高額な財産などが無い事」の条件が必要です。
自己破産も、個人再生と同様に、自分で行うことが困難なので、
弁護士に依頼することになり、弁護士費用がかかります。
以上が、多重債務者の法的な解決方法ですが、
これらどの方法を採った場合でも、信用情報はブラックになります。
債務完済後、5年から7年後までは、ローンは組めなくなります。
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