弁護士と依頼者との間のトラブル
消費者金融に払い過ぎた利息、いわゆる過払金の返還をめぐり、
弁護士と依頼者との間でトラブルになることがあります。
「過払金の返還訴訟で、報酬を勝手に引き上げられた」とか
「借金整理を依頼したのに、2年以上経っても、何も進展がない」等の
債務整理についてのトラブルが目立ちます。
このようなトラブルは、弁護士業界全体への信頼に影響することから、
日弁連は、債務整理を適正に行う為に、新たな規定を設けることになりました。
日弁連では、以下のよう規定を設け、
2011年4月以降、弁護士が依頼を受けたケースから適用しております。
● 依頼者が離島に住む場合等特別の事情がない限り、
弁護士に依頼者との「面談」を義務づける。
● 報酬に一定の上限を設けて、違反した場合は懲戒処分対象になる。
債務整理適正化へ規程によって、
債務整理を巡るトラブルは大幅に減るものと期待されています。
しかし、弁護士との間で、もしトラブルが起きたら、
まずは、今までの弁護士とのやり取りを文書にまとめて下さい。
依頼した経緯、担当者、担当弁護士、トラブルの経過を日記風にまとめる
と分りやすいです。
そして、次に、契約書と弁護士とのやり取りをまとめた文書、損害を
まとめた書類を持って、弁護士が所属する弁護士会に相談に行って下さい。
損害賠償請求や着手金の返還等は、それからです。
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