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弁護士と司法書士の違い

借金の無料相談が、法律の専門家によって広く行われています。

 
法律の専門家としては、
弁護士と司法書士があげられると思いますが、
どちらに相談した方が良いのでしょうか?

 
両者の違いが良くわからない方もいらっしゃると思いますので、
ご説明します。

 
弁護士は、法律書類の作成から相手方との交渉手続き、裁判の代理など、
法律に関わる業務であれば、全て行う事ができる最も強い権限を持った
法律の専門家です。

 
一方、司法書士は、裁判所・検察庁・法務局に提出する書類の作成や
代理
を仕事としています。

 
認定を受けた司法書士は、
簡易裁判所が管轄する民事事件の代理もすることができます。

 
借金の無料相談を受けると、
専門家から任意整理、過払い金請求、個人再生、自己破産等の解決方法を
アドバイスされますが、弁護士と司法書士では、依頼できる内容に違いがあります。


 
弁護士と司法書士の依頼内容の違いを、
簡単にまとめてみましたので、参考にしてみて下さい。

 
■ 任意整理・過払い金請求について

弁護士 借金の金額に関係なく、任意整理、過払い金請求ができます。
(総債権額の制限無し)
司法書士 借金の額が、140万円以下の場合のみ、任意整理や過払い金請求ができ
ます。140万円を超える借金については交渉権と訴訟代理権はありません。(総債権額の制限有り)

 
■自己破産・個人再生について

弁護士 借金の金額に関係なく、自己破産・個人再生の手続きができます。
自己破産の場合,即日面接という制度によって、破産申立から3~4カ月間程度で借金をなくすことができます。
司法書士 認定司法書士なら140万円以下の自己破産や個人再生に限っては
簡易裁判所に申立ができます。
140万円を超える借金について交渉権と訴訟代理権はありません。
司法書士に依頼した場合は、申立は自分で行うことになります。

 

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